
基本診療料の施設基準等
基本診療料の施設基準等 | 特定入院料の施設基準等 | 手術に関する施設基準等
時間外加算について
当院の診療時間は、平日(休日を除く毎週月曜日から土曜日まで)の午前9時から午後5時までの間で、急患等で標榜時間外に受診の場合には、次の各区分で基本診療料等に加算されます。
- 休日加算
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次のいずれかの午前6時から午後10時までの時間
- 1. 日曜日
- 2. 国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日
- 3. 1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日
- 深夜加算
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毎日午後10時から翌日の午前6時までの間
- 時間外加算
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平日(休日加算対象日を除く)の午前6時から午前8時30分までの間
及び午後5時から午後10時までの間
入院基本料等について
当院は、「入院基本料の施設基準」のうちの次の各項目に適合しています。
- 一般病棟入院基本料(7対1入院基本料)
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平均在院日数が19日以内であり、入院患者1.4人に対して1人以上(日夜勤あわせて)の看護職員(全員有資格者で7割以上は看護師)がいることにより、「一般病棟入院基本料」のうち「Ⅰ群一般病棟入院基本料1」の基準に適合しています。
- 診療録管理体制加算
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- 1. 患者に対し、診療録の提供がなされていること。
- 2. 過去5年間の診療録及び3年間の手術記録、看護記録が保管されていること。
- 3. 診療情報管理室があること。
- 4. 診療情報管理士が1名以上常駐していること。
- 5. 診療情報管理委員会若しくは部門があること。
- 6. 保管、管理された診療録が疾病別に検索、抽出ができること。またICD大分
類度以上に疾病分類されていること。
- 7. 退院サマリーが全患者に作成されていること。
- 8. 患者に対して診療情報の提供がなされていること。
- 地域加算
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厚生労働大臣の定めた地域の保険医療機関に入院している患者について算定。
(当院は4級地地域に該当)
特定入院料の施設基準等
当院は、「特定入院料の施設基準等」のうち次の項目に適合しています。
- 特定集中治療室管理料
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- 1. 専任の医師が常時勤務していること。また、専任であること。
当院では常時1名の医師が勤務を行っています。
- 2. 当該治療室は、原則バイオクリーンルームであり、且つ1床あたり15㎡の広さを必要とすること。
- 3. 重症度に関する評価票を用いて測定し、その基準を満たす患者が9割以上いること。
- 4. 自家発電設備を有し、電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時行えること。
- 5. 下記装置及び器具を特定集中治療室に常備していること。
- ・救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置)
- ・除細動器
- ・心電計
- ・呼吸循環監視装置
- 6. 常時2:1看護であり、看護師は専任であること
- 包括範囲
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入院基本料・入院基本料加算(地域加算)・検査(検体検査判断料を除く)・点滴注射・中心静脈注射・酸素吸入(使用した酸素・窒素の費用を除く)・留置カテーテル設置
- 対象患者
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意識障害または昏睡・急性呼吸不全または慢性呼吸不全の急性増悪・急性心不全(心筋梗塞を含む)・急性薬物中毒・ショック・重篤な代謝障害(肝不全・腎不全・重症糖尿病等)広範囲熱傷・大手術後・救急蘇生後・その他外傷、破傷風等で重篤状態
手術に関する施設基準等
当院は、「手術料の施設基準」のうち次の項目に適合しています。
- 医科点数表第2章第10部 手術の通則5及び6に掲げる手術
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頭蓋内腫瘤摘出術等、黄班下手術等、鼓室形成手術等、靱帯断裂形成手術等、水頭症手術等、鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等、角膜移植術、子宮付属器悪性腫瘍手術等、内反足手術等、乳児外科施設基準対象手術、バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、母指化手術等、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術、肺悪性腫瘍手術等、経皮的カテーテル心筋焼灼術、尿道形成術等、肝切除術等、上顎形成手術等、食道切除再建術等、大動脈バルーンパンピング法(IABP 法)、人工関節置換術、ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む)、冠動脈,大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術、脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、交換術、上顎骨悪性腫瘍手術等、両室ペースメーカー移植術、交換術、植込型除細動器移植術、交換術